給付制限と所定給付日数




自己都合で会社を退職した場合は、3ヶ月間ハローワークから指定された認定日に行くだけで失業保険給付金は貰えません。
これを給付制限といいます。
3ヶ月過ぎた後、認定日にハローワークへ行ってから1週間程度して銀行口座へ
基本手当 X 第1回目に認定された日数分 = 1回目の失業保険給付金振り込まれます。

失業保険給付金をもらえる日数を所定給付日数をいいます。
この日数は退職した理由が自己都合か会社都合でも違いますし年齢によっても違います。
認定日に行った時に次回、何日分の基本手当が振り込まれるかが分かります。

所定給付日数は退職してハローワークへ行った時に教えてもらえます。
所定給付日数が終わるまで指定された認定日にハローワークへ行かないといけません。
もし行く事ができなければお金は貰えません。

しかし正当な理由であれば認めてもらうことができる場合もあるので電話で連絡してみるといいでしょう。
理由を認めてもらえれば、もし認定日に行く事ができなくても次の認定日に行く事ができればそれで構いません。

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(C) 2009 失業保険の給付と手続き