給付制限と所定給付日数
自己都合で会社を退職した場合は、3ヶ月間ハローワークから指定された認定日に行くだけで失業保険給付金は貰えません。
これを給付制限といいます。
3ヶ月過ぎた後、認定日にハローワークへ行ってから1週間程度して銀行口座へ
基本手当 X 第1回目に認定された日数分 = 1回目の失業保険給付金振り込まれます。
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失業保険給付金をもらえる日数を所定給付日数をいいます。
この日数は退職した理由が自己都合か会社都合でも違いますし年齢によっても違います。
認定日に行った時に次回、何日分の基本手当が振り込まれるかが分かります。
所定給付日数は退職してハローワークへ行った時に教えてもらえます。
所定給付日数が終わるまで指定された認定日にハローワークへ行かないといけません。
もし行く事ができなければお金は貰えません。
しかし正当な理由であれば認めてもらうことができる場合もあるので電話で連絡してみるといいでしょう。
理由を認めてもらえれば、もし認定日に行く事ができなくても次の認定日に行く事ができればそれで構いません。
ただその場合は前回の認定日に行く事ができなかった部分のお金は貰えませんが次の部分のお金は貰えます。
1年間であれば基本手当は認定日をずらしながらでも貰えるのでハローワークへきちんと連絡することが大切です。
そして退職して失業保険給付金を貰うまでには7日間の待機期間があります。
この間に退職理由が正当なものかどうか、本当に退職した状態なのか等をハローワークが調査します。
また失業保険給付金を貰っている時や給付制限の期間中はパート、アルバイトといった収入を得ることは禁止されています。
もし働くと不正受給額の2倍ほど指定された機関へ納付しないといけません。
もし働きながら技術を習得し失業保険給付金を貰いたいのであれば職業訓練校を進めます。
ここでは技術を習得する他さまざまな資格も取得できます。
ハローワークで指定された認定日も行かなくていいのです。
かなり特なのでハローワークで聞いてみてください。
このように失業保険給付金を貰う為には、さまざまな規則があるので守るようにしましょう。
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